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違法と判断するとすれば、その根拠は公職選挙法の142条(文書図画の頒布)にインターネットの使用が認められている条文がないから。

(文書図画の頒布)第142条 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
1.衆議院小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚1の2.参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラ 25万枚
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
3.都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに、通常葉書2500枚を35000枚に加えた数
4.都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 8000枚
5.指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者1人について、通常葉書 35000枚、議会の議員の選挙の場合には候補名1人について、通常葉書 4000枚
6.指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者1人について、通常葉書 8000枚、議会の議員の選挙の場合には候補者1人について、通常葉書 2000枚
7.町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者1人について、通常葉書 2500枚、議会の議員の選挙の場合には候補者1人について、通常葉書 800